輸送の安全に関する基本方針
- 輸送の安全確保は事業の基本であり何よりも優先すべき事項である。経営トップはもちろんのこと社員も常にこの安全意識を最優先とする。
- 輸送の安全に関するPDCA(計画の策定・実行・チェック・改善)サイクルを活用して会社全体の安全の確保・向上を継続して行う。また、これに関する情報を適時公表する。
- 交通事故の皆無と模範となる運転マナーでプロドライバーとしての誇りを持ち一般車のロードリーダーとなる。
基本スローガン
「私達は、交通ルールを順守し、事故・違反、ゼロを目指します。」
令和6年度 目 標 (1/1~12/31)
○人身事故 /0件
○対物事故 /0件
○道路交通法違反 /0件
※参 考
-
事故件数は人身・対物事故共に警察に届け出たもの(但し無責の事故は含まない)
実 績
人身事故 | 対物事故 | 道路交通違反 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 0件 | 8件 | 2件 |
令和4年度 | 0件 | 6件 | 0件 |
令和3年度 | 0件 | 2件 | 2件 |
令和2年度 | 0件 | 3件 | 1件 |
令和元年度 | 1件 | 8件 | 1件 |
平成30年度 | 0件 | 9件 | 1件 |
自動車事故報告規則第2条に規定する事故の統計
令和5年度(2023年1月1日から2023年12月31日)事故類型別の事故件数は以下のとおりです。
項目 | 件数 |
---|---|
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災含む)を起こし、または踏み切りにおいて鉄道車両と衝突若しくは接触したもの | 0件 |
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第5条第2項又は第3号に掲げる損害を受けた者をいう)を生じたもの | 0件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令錆5条第4号に掲げる障害が生じたもの | 0件 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 |
かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシばねの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったもの | 0件 |
全各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 |
総件数 | 0件 |